※デジタル万引きについて※
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64 ) Seibo
[2003/07/27(日) 22:02]
>>63さんが>>17,>>43さんではないと仮定して
私はデジ万そのものは「私的使用」の範囲を超えていない限り、著作権法には抵触していないと思います。ですから写した段階では「私的使用」なので取り締まれないのではないでしょうか。
また、著作権法で認められた「引用」とは、報道、批評、研究その他の目的で、出典と引用部分を明示して、目的上正当な範囲内で記事の一部を使用することです(日経新聞HPより)。
するとBBSへの貼り付けも「報道である」と主張し、出典と引用部分を明示すれば、やはり著作権法には抵触していないと解釈することが出来ます(あくまでも解釈ね)。
もひとつ、>>29に、著作権情報センター(東京)によると、デジタル万引は「著作権法には触れず、法的には取り締まれない」とのことです。

窃盗罪については何をもって窃盗というのでしょうか。商品を撮影したからですか?その解釈からいくと「TDLは商品である。だからTDLをバックに記念撮影をしたらそれは窃盗である」といってるのと同じになるような気がします。あまりにも拡大解釈しすぎではありませんか。

>>63さんが>>17,>>43さんだとしたら(逃げたはずだからちがうとは思いますが)
しつこいようですが
>有罪、無罪、決めるのは弁護士でも、検察官でもなく、裁判官ですよ。
といったことに矛盾してます。起訴されなければ裁判も起こらない。裁判官の判断の場が存在しない。有罪も無罪もありません。
すなわち、こういう仮定をしたことが間違っています。有罪か無罪かを決めるのは裁判官かもしれませんが、犯罪であるかどうかは法律にあるのではないですか。
貴方は一番最初に致命的なミスをしてしまったことになります。どんなに正論を展開しようとも、そこを衝かれたらたちまちTheEndですわ。

こういう論争をする場合、できればハンドルネーム使ってもらえませんかねぇ。あくまでも希望なんですが。

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